【新型コロナウィルス対応に関する情報をお届けします NO.6】
◆新型コロナウイルス感染症に関連する給付金や制度等について
新型コロナウイルス感染症に関連して、個人や事業者が利用できる制度や各種減免制度をまとめました。なお、掲載されている事業以外にも、一般的に利用可能な各種減免制度がある可能性があります。
掲載されている制度については、今後も変更や付け加えがある可能性があります。本資料をご活用の際には、最新の情報を必ずご確認いただくよう、お願いいたします。
なお、本件に関してのお問い合わせは当会事務局では対応できませんのでどうぞご了承ください。
〇 特別定額給付金
対象:住民基本台帳に記録されている者
概要:1人につき10万円を支給する。申請は世帯ごとに、オンラインまたは郵送にて行う。DV等で避難中のため住民票を移すことができない場合は、特別定額給付金の担当窓口に「申出書」を提出する(市区町村窓口、女性相談センター、総務省ホームページ等
で配布)。
参考:https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
〇 子育て世帯臨時特別給付金
対象:令和2年4月分の児童手当の受給者
概要:対象となる児童1人あたり、1万円を支給する。申請は不要。
参考:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html
〇 住宅確保給付金の拡張
対象:離職、廃業後2年以内で、給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由や個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者。
概要:上記の対象者に、原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を自治体から家主に支給する。基準は各自治体ごとに異なるため、自治体に確認が必要。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
〇 未払賃金立替払制度
対象:労災保険適用事業の企業が倒産し、賃金が未払いのまま退職した労働者。
概要:企業倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職した労働者に、未払いの賃金を立替払いする。立替払いの対象となる未払い賃金は、退職日の6か月前の間の定期賃金と退職手当で、未払い賃金総額の80%の額(年齢群ごとに上限あり)。相談・申請は、各労働基準監督署等。現在、申請
が簡略化されている。
参考:https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/687/Default.aspx
〇 社会保険料や税、公共料金などの支払い猶予や減免について
各種減免措置の対象となる場合があります。各自治体の窓口や、契約している事業者にお問い合わせください。
〇 小学校休業等対応助成金(事業者向け)
対象:事業者
概要:小学校の休業などで、子どもの世話のため休まざるを得ない保護者に、有給取得をさせた事業者の支払い賃金を助成する。新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業したり、休む必要のある子どもの世話を保護者として行わなければならない労働者に、有給休暇とは別に有給の休暇をさせた事業者に対し、有給の支払い相当額を助成。支払い上限は、1日あたり8,330円。対象期間は令和2年2月27日〜6月30日までの有給取得期間。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
〇 小学校休業等対応支援金(フリーランス向け)
対象:委託業務契約で仕事をしている保護者
概要:小学校の休業などで、子どもの世話のため業務ができなかった保護者に助成する。新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業したり、休む必要のある子どもの世話を保護者として行わなければならず、委託業務契約等を締結して仕事をしていた保護者が仕事ができなくなってしまった場合、1日あたり4,100円を助成する。対象期間は、令和2年2月27日〜6月30日まで。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
※問い合わせ:学校等休業助成金・支援金相談コールセンター 0120-60-3999
〇 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)
対象:配偶者が仕事をしていたり、ひとり親などでベビーシッターを利用しないと働き続けられない、また新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている自営業やフリーランスの方、また従業員として雇用する事業者
概要:新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者や自営業者等が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合に利用できる割引券(1枚2,200円相当)を補助する。特例措置では、1日あたり1人5枚、1か月の上限で1家庭120枚まで、年間の上限なく利用できる。企業に勤めている場合は企業から申し込み、個人で仕事をしている場合には、全国保育サービス協会から委託を受けた団体に申し込む。
参考:http://www.acsa.jp/htm/babysitter/
〇 緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付
対象:収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
概要:低所得者層向けの緊急小口資金貸付と、総合支援資金を拡張。緊急小口資金は上限20万円以内を貸し付け、総合支援資金は単身月15万円以内、二人以上世帯で月20万円以内を貸し付け。いずれも無利子で、保証人不要。申し込みは、自治体の社会福祉協議会。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000626608.pdf
〇 持続化給付金
対象:事業収入が、前年同月比50%以上減少した事業者
概要:直前の事業年度の年間事業収入から、対象月(前年同月比50%以下となっている月)の月間事業収入に12をかけてた金額を差し引いたものを計算し、支給する。個人事業主には最大100万円、法人には最大200万円の給付。
計算の例:2019年度の事業収入が300万円、2019年4月の事業収入が50万円で、2020年4月の事業収入が20万円だった場合(前年同月比50%以下)、300万−20万×12=60万円の支給。
参考:https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/
〇 雇用調整助成金(特例措置)
対象:事業収入が、前年同月比5%以上減少した企業
概要:事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、雇用維持を図るために休業手当(平均賃金の60%)に要した費用を助成する。中小企業で4/5、大企業で2/3を助成。従業員を解雇しない場合は、9/10、大企業は2/3(1日当たり8,330円が上限)。対象期間は令和2年4月1日から令和2年6月30日まで。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
※さらなる拡張方針が発表されており、詳細は5月上旬発表の予定。
〇 新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度の併用による、実質的無利子融資
対象:最近1ヵ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少したものの、中長期的には売り上げが回復することを見込まれる事業者
概要:上記を対象に、当初3年間、0.9%の金利引き下げを行う。融資のうち、利下げ限度額は中小事業1億円、国民生活事業3,000万円まで。さらに特別利子補給制度は、これらの借り入れを行った事業者に対して、さらに特別利子補給制度は、これらの借り入れを行った事業者(さらに特別利子補給制度は、これらの借り入れを行った事業者(個人事業主は要件なし、小規模事業者は売上高15%以上、中小企業者は売上高20%以上の減少)に対して、利子補給を行う。)に対して、0.9%の利子補給を行う(申請はまだ)。
参考:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
〇 民間金融機関における実質無利子・無担保融資(事業資金の融資)
対象:個人事業主および小・中規模事業主(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けること)
概要:事業資金として、民間金融機関で実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を行う。利子補給は当初3年間まで。融資上限額は3,000万円。
参考:https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf
【全体の参考】
・生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
*東京公認心理師協会では、心理支援活動の自粛や、相談形態の変更を余儀なくされている今の状況にあって、私たちが知っておきたい情報、ユーザーにも有益な情報を収集し、随時、発信していく予定です。